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名誉毀損・傷害・恐喝・ストーカーその他
犯罪被害のお困りごとはおまかせください
被害届業務
被害届とは
「犯罪による被害の届出」を被害届といいます。
被害届が警察に提出されると、警察はこれを端緒として捜査を開始することができます。
いわゆる犯罪検挙のための第一歩が始まるのです。
しかし、被害届は警察官による代書が慣例となっているため、被害者が作成提出しようとしてもなかなか受理されない(警察官が代書をしてくれない)といった相談も少なくありません。
理由は様々ですが、最も典型的なのは、被害の事実説明が不十分であるために警察官が事実の存否に対して疑念を抱いているパターンです。
当事務所では、事実や証拠等を調査した上で、警察担当者に対する説明で必要となる事実を整理し、警察提出の際も付き添ってサポートさせていただく事で、お客様と警察行政との最善の橋渡しをさせていただきます。
犯罪被害でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
業務の流れ
実際ご依頼いただきましたお客様と当事務所は概ね次のような流れで進んでいきます。
1 犯罪被害のご相談
被害内容についてご相談をお受けいたします。
犯罪被害に関する資料や証拠がある場合は当日ご持参ください。
お客様

当事務所
2 情報整理及び事実・法令調査
ご相談内容と資料から必要な情報を整理します。
事実や関係法令の調査を行います。(受任可能と判断した場合はこの時点で業務進行計画を策定します)

当事務所
3 受任可否のご連絡・委任契約の意思確認
入念に検討の上、行政書士として受任が可能か否かのご連絡をいたします。
(※内容によっては受任できない場合があります事もご了承ください)
行政書士に対するお客様の契約意思を確認させていただきます。
お客様

当事務所
4 打ち合わせ
行政書士との業務受任契約書・委任状・誓約書を作成していただきます。この時点で正式受任となり業務報酬が発生します。
より詳細な内容についてヒアリングさせていただきます。
お客様の被害内容に応じて事実説明のポイントをレクチャーいたします。
お客様

当事務所
5 資料作成
被害届を円滑に提出できるよう事実や証拠に関する資料を作成します。

当事務所
6 被害届警察提出
行政書士が警察署に付き添い、被害届の提出をサポートいたします。
警察署
お客様

当事務所
7 被害届警察受理
警察が被害届を受理し、業務終了となります。
警察署
※被害届の業務は受任から警察署付き添い(1回)で終了となりますが、2回目以降も継続をご希望のお客様は、延長していただく事が可能です。
業務報酬



※事前に御見積書をお渡しいたします。

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