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​示談書

示談とは

 通常、刑事事件における「示談」とは、加害者から被害者に対して示談金などを支払い、示談金を受け取った被害者は加害者を許したり告訴や被害届を取り下げる事をいいます。

示談をする場合は必ずしも書面が必要なわけではなく、口頭による示談も可能です。

 しかし、口頭による示談を成立させても客観的な証拠を残しておかないと、示談内容に誤解が生じたり問題を蒸し返われたりする危険もあります。

 こうした危険を未然に防止するためにも、成立した示談内容を「示談書」という形で書面化し、客観的な証拠を残しておく事が大切といえます。

当事務所では、当事者間で示談が成立している場合には、お客様の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、後々の紛争回避や予防を図るための示談書を作成いたします。

※本件業務は示談(和解)成立後の書面作成業務となりますので、法的な紛争発生がほぼ回避できない案件や交渉の依頼は受任いたしかねます。ただし、ご希望があれば信頼できる弁護士をご紹介させていただく事は可能です。

業務の流れ

​実際ご依頼いただきましたお客様と当事務所は概ね次のような流れで進んでいきます。

1 書面作成についてのご相談

示談書の作成についてご相談をお受けいたします。

示談内容や事実に関する資料・証拠がある場合は当日ご持参ください。​

​お客様

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​当事務所

2 資料及び事実の調査

 

​ご相談内容と資料から必要な情報を整理し、受任の可否を検討します。

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​当事務所

3 受任可否のご連絡・委任契約の意思確認

 

​入念に検討の上、行政書士として受任が可能か否かのご連絡をいたします。

(※内容によっては受任できない場合があります事もご了承ください)

​行政書士に対するお客様の契約意思を確認させていただきます。

​お客様

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​当事務所

4 打ち合わせ

 

行政書士との業務受任契約書・委任状・誓約書を作成していただきます。この時点で正式受任となり業務報酬が発生します。

より詳細な内容についてもヒアリングさせていただきます。

​お客様

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​当事務所

5 書面作成

 

示談書の作成に着手します。

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​当事務所

6 示談書のお渡し

 

​完成した示談書をお客様にお渡しして業務終了となります。

​お客様

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​当事務所

業務報酬

​※事前に御見積書をお渡しいたします。

​まずはお気軽にお問合せください

TEL 075-255-5200

平日10:00~18:00(土・日・祝除く)

メールは24時間受付

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