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​告訴状業務  

告訴状とは

「捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示」を告訴といいます。

そして告訴は一般的には書面で行います。この書面が告訴状となります。

告訴状が警察に提出されると、警察は書類や証拠を検察官に送付する義務を負います。告訴状は警察に対する犯人処罰の意思表示であると同時に、証拠収集その他の警察捜査を促す手段にもなるのです。

当事務所では、犯罪捜査規範や警察庁通達を一方的主張して被害者の方と警察との関係をこじらせてしまうのではなく、法令・規則・通達・慣例その他の運用状況も踏まえた上で捜査の進展を促し、お客様と警察との最善の橋渡しをさせていただきます。

​犯罪被害でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

業務の流れ

​実際ご依頼いただきましたお客様と当事務所は概ね次のような流れで進んでいきます。

1 犯罪被害のご相談

被害内容についてご相談をお受けいたします。

犯罪被害に関する資料や証拠がある場合は当日ご持参ください。​

​お客様

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​当事務所

2 情報整理及び事実・法令調査

 

​ご相談内容と資料から必要な情報を整理します。事実や関係法令の調査を行います。

(受任可能と判断した場合はこの時点で業務進行計画を策定します)

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​当事務所

3 受任可否のご連絡・委任契約の意思確認

 

​入念に検討の上、行政書士として受任が可能か否かのご連絡をいたします。

(内容によっては受任できない場合があります事もご了承ください)

​行政書士に対するお客様の契約意思を確認させていただきます。

​お客様

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​当事務所

4 打ち合わせ①

 

行政書士との業務委任契約書・委任状・誓約書を作成していただきます。この時点で正式受任となり業務報酬が発生します。

​より詳細な内容についてヒアリングをさせていただきます。

​お客様

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​当事務所

5 事実・法令調査

 

​事実や関係法令の調査を行います。

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​当事務所

6 打ち合わせ②

 

前回の打ち合わせで不足している部分について再度ヒアリングをさせていただきます。

​お客様

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​当事務所

7 書面作成

​告訴状や疎明資料といった書面の作成を行います。

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​当事務所

8 書面お渡し・警察提出

 

​完成した書面をお渡しいたします。

ご本人様で告訴状を提出される場合はここで業務終了となります。

行政書士による警察提出をご希望の場合は、警察提出業務を開始します。

​警察署

​お客様

​警察署

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​当事務所

9 告訴状受理

 

​警察が告訴状を受理し、業務終了となります。

​警察署

​告訴状の警察提出業務は受任から最大3か月間で終了となりますが、4か月目以降も継続をご希望のお客様は、延長していただく事が可能です。

業務報酬

​※事前に御見積書をお渡しいたします。

​まずはお気軽にお問合せください

TEL 075-255-5200

平日10:00~18:00(土・日・祝除く)

メールは24時間受付

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