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名誉毀損・傷害・恐喝・ストーカーその他
犯罪被害のお困りごとはおまかせください
内容証明郵便
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、どのような者に、どういった内容の書面が差し出されたかを謄本によって証明できるもので、裁判の証拠としても登場することがあります。
内容証明郵便は様々な意思表示の場面で利用する事ができ、後々になって言った言わないといったトラブルを回避する手段にも利用できます。
当事務所ではお客様の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便原案として作成させていただきます。
(例)
◎犯罪行為に関する警告の意思表示
◎迷惑行為の中止を求める意思表示
◎金銭の支払いを求める意思表示
◎話し合いの機会を求める意思表示
業務の流れ
実際ご依頼いただきましたお客様と当事務所は概ね次のような流れで進んでいきます。
1 内容証明郵便についてのご相談
内容証明郵便の原案作成についてご相談をお受けいたします。
犯罪行為の内容・被害の内容に関する資料や証拠がある場合は
当日ご持参ください。
お客様

当事務所
2 情報整理及び事実・法令調査
ご相談内容と資料から必要な情報を整理します。事実や関係法令の調査を行い受任の可否を検討します。

当事務所
3 受任可否のご連絡・委任契約の意思確認
入念に検討の上、行政書士として受任が可能か否かのご連絡をいたします。
(内容によっては受任できない場合があります事もご了承ください)
行政書士に対するお客様の契約意思を確認させていただきます。
お客様

当事務所
4 打ち合わせ
行政書士との業務委任契約書・委任状・誓約書を作成していただきます。この時点で正式受任となり業務報酬が発生します。
より詳細な内容についてヒアリングをさせていただきます。
お客様

当事務所
5 書面作成
内容証明郵便の原案作成に着手します。

当事務所
6 原案のご確認
内容証明郵便の原案をご確認いただきます。
文面に問題がなければ発送手続きに進みます。
お客様

当事務所
7 内容証明郵便発送
内容証明と配達証明を付けて発送し、業務終了となります。
※行政書士の業務範囲を超える案件の受任は致しかねますが、ご希望があれば信頼できる弁護士をご紹介させていただくことは可能です。
業務報酬




※事前に御見積書をお渡しいたします。
まずはお気軽にお問合せください
TEL 075-255-5200
平日10:00~18:00(土・日・祝除く)
メールは24時間受付
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